条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百二十一条 (運輸に関する協定)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運輸に関する協定)

第二百二十一条

第百十一条第一項の規定により、他の航空運送事業者と協定の締結又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項(変更の認可の申請の場合は、第二号及び第三号に係るものを除く。)を記載した協定締結(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 協定の相手方の氏名又は名称及び住所(外国の運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
  3. 協定に関する事務を統括する事務所がある場合は、その名称及び所在地
  4. 当事者が現に経営している事業の概要
  5. 締結しようとする協定(変更しようとする場合は、変更事項。以下同じ。)の案
  6. 締結しようとする協定の効力発生の日及びその存続の期間
  7. 協定の締結又は変更を必要とする理由

2前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

  1. 締結しようとする協定が法第百十条第一号の協定である場合次に掲げる書類
    1. 共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類
    2. 共同経営を予定する路線に係る事業収支計算書
    3. 当該協定の内容が法第百十一条第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
  2. 締結しようとする協定が法第百十条第二号の協定である場合次に掲げる書類
    1. 当該協定の締結が公衆の利便を増進する旨の説明を記載した書類
    2. 当該協定の内容が法第百十一条第二項各号に掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類

3第一項の申請書には、締結しようとする協定が、日本語以外の国語で書かれている場合においては、その日本語による翻訳文書を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第二百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百二十一条(運輸に関する協定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十条の二 航空法施行規則 目次 第二百二十一条の二(安全上の支障を及ぼす事態の報告) →