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航空法施行規則 第二百二十一条の二 (安全上の支障を及ぼす事態の報告)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(安全上の支障を及ぼす事態の報告)

第二百二十一条の二

第百十一条の四の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

  1. 第七十六条第一項各号に掲げる事故
  2. 第七十六条の二に規定する事態
  3. 航空機の航行中に発生した次に掲げる事態
    1. 航空機の構造が損傷を受けた事態(当該航空機の修理が第五条の六の表に掲げる作業の区分のうちの大修理又は小修理に該当しない場合を除く。)
    2. 航空機に装備された安全上重要なシステムが正常に機能しない状態となつた事態
    3. 非常用の装置又は救急用具が正常に機能しない状態となつた事態
    4. 運用限界の超過又は予定された経路若しくは高度からの著しい逸脱が発生した事態
    5. イからニまでに掲げるもののほか、緊急の操作その他の航行の安全上緊急の措置を要した事態
  4. 前三号に掲げるもののほか、航空機の構造の損傷、非常用の装置の故障、装備品等の誤つた取付けその他の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態

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