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航空法施行規則 第二百二十一条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百二十一条の三

第百十一条の四の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

  1. 氏名又は名称
  2. 航空機の国籍、登録記号及び型式
  3. 報告に係る事態が発生した日時及び場所
  4. 報告に係る事態の概要及びこれに対する措置
  5. その他参考となる事項

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