第二百二十一条の三 法第百十一条の四の規定により、本邦航空運送事業者は、前条に掲げる事態が発生した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。一氏名又は名称二航空機の国籍、登録記号及び型式三報告に係る事態が発生した日時及び場所四報告に係る事態の概要及びこれに対する措置五その他参考となる事項 e-Gov法令検索で第二百二十一条の三を開く ↗