(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第二百二十一条の四
法第百十一条の五の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次に掲げるものとする。
- 一法第百十一条の四の規定により報告された事態に関する事項
- 二法第百十二条、法第百十三条の二第三項又は法第百十九条の規定による処分(輸送の安全に関してされたものに限る。)その他の国土交通大臣が航空運送事業者に対して輸送の安全を確保するために講じた措置に関する事項
- 三輸送の安全を確保するための航空運送事業に係る国の施策に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2法第百十一条の五の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。