条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百十二条 (事業改善の命令)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(事業改善の命令)

第百十二条

国土交通大臣は、本邦航空運送事業者の事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

  1. 事業計画又は運航計画を変更すること。
  2. 安全管理規程又は運航規程若しくは整備規程を変更すること。
  3. 運賃若しくは料金(国際航空運送事業に係るものに限る。)又は運送約款を変更すること。
  4. 航空機又は運航管理施設等を改善すること。
  5. 第一号、第二号及び前号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずること。
  6. 航空事故により支払うことあるべき損害賠償のため保険契約を締結すること。

e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百十二条(事業改善の命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十一条の十(運航計画等の変更の特例) 航空法 目次 第百十三条(名義の利用、事業の貸渡し等) →