条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百二十四条

昭和二十七年法律第二百三十一号法律

第百二十四条

第百二条第百三条第百八条第百九条第百十一条の四第百十二条(第二号及び第三号に係るものを除く。)、第百十三条第百十四条から第百十六条まで(第百十四条第二項第百十五条第二項又は第百十六条第三項第百一条第一項第四号の準用に係るものを除く。)及び第百十八条から第百二十条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第百八条中「事業計画及び運航計画」とあり、及び第百十二条第一号中「事業計画又は運航計画」とあるのは、「事業計画」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百二十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十三条(航空機使用事業) 航空法 目次 第百二十五条(許可等の条件) →