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航空法 第百十八条 (事業の廃止)
昭和二十七年法律第二百三十一号
法律
(事業の廃止)
第百十八条
本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
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