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航空法 第百十八条 (事業の廃止)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(事業の廃止)

第百十八条

本邦航空運送事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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