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航空法施行規則 第二百二十六条 (事業廃止の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事業廃止の届出)

第二百二十六条

第百十八条の規定により、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 廃止した日

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