(事業廃止の届出) 第二百二十六条 法第百十八条の規定により、航空運送事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二廃止した日 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗