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航空法施行規則 第二百二十六条の二 (上場されている株式に準ずる株式)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(上場されている株式に準ずる株式)

第二百二十六条の二

第百二十条の二第一項の国土交通省令で定める株式は、認可金融商品取引業協会(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。

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