条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百二十五条 (相続人による事業承継認可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(相続人による事業承継認可申請)

第二百二十五条

第百十六条第二項の規定により、航空運送事業の承継の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業相続承継認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 被相続人との続柄
  3. 申請者以外に相続人がある場合は、その者の氏名及び住所
  4. 被相続人の死亡の日
  5. 申請者が、法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本
  2. 申請者が航空運送事業を承継することに対する申請者以外の相続人の同意書

e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百二十五条(相続人による事業承継認可申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十四条(法人の合併及び分割の認可申請) 航空法施行規則 目次 第二百二十六条(事業廃止の届出) →