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航空法施行規則 第二百二十四条 (法人の合併及び分割の認可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法人の合併及び分割の認可申請)

第二百二十四条

第百十五条第一項の規定により、本邦航空運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業合併認可申請書又は航空運送事業分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 当事者の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名
  2. 合併又は分割の方法及び条件
  3. 合併又は分割の日
  4. 合併又は分割を必要とする理由
  5. 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により航空運送事業を承継する法人が、法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
  2. 合併又は分割により法人を設立する場合には、当該法人に関し、定款並びに事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画書
  3. 合併後存続する法人又は吸収分割により航空運送事業を承継する法人が現に航空運送事業を経営していないときは、定款及び当該法人の登記事項証明書並びに最近の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
  4. 合併又は分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

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