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航空法施行規則 第二百二十三条 (事業の譲渡及び譲受認可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事業の譲渡及び譲受認可申請)

第二百二十三条

第百十四条第一項の規定により、航空運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
  2. 譲渡及び譲受の価格
  3. 譲渡及び譲受の日
  4. 譲渡を必要とする理由
  5. 譲受人が法第百一条第一項第三号及び第五号に掲げる基準に適合する旨の説明

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲渡及び譲受契約書の写し
  2. 譲受人が法人である場合は、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書
  3. 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書

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