(許可基準)
第百一条
国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
- 二前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
- 三申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
- 四国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
- 五申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
- イ第四条第一項各号に掲げる者
- ロ航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
- ハこの法律の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ニ法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの
- ホ
- イ
2国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。