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航空法 第百一条 (許可基準)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(許可基準)

第百一条

国土交通大臣は、前条の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
  3. 申請者が当該事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
  4. 国際航空運送事業に係るものにあつては、当該事業に係る航行について外国との間に航空に関する協定その他の国際約束がある場合における当該国際約束の内容に適合する計画を有するものであること。
  5. 申請者が次に掲げる者に該当するものでないこと。
    1. 航空運送事業又は航空機使用事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
    2. この法律の規定に違反して拘禁刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    3. 法人であつて、その役員がロ又はハのいずれかに該当するもの
    4. 会社であつて、その持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)その他の当該会社の経営を実質的に支配していると認められる会社として国土交通省令で定めるもの(以下「持株会社等」という。)が第四条第一項第四号に該当するもの

2国土交通大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、航空運送事業の許可をしなければならない。

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