(事業の許可)
第二百二十七条
法第百二十三条第二項において準用する法第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業活動を行う主たる地域
- 二使用航空機の国籍、型式及び登録記号
- 三航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
- 四前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
- 五危害行為防止措置の内容
- 六部品等脱落防止措置の内容
- 七航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
2法第百二十三条第二項において準用する法第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
- 二法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書