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航空法施行規則 第二百二十六条の五 (公告)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公告)

第二百二十六条の五

第百二十条の二第三項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。

2第百二十条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める割合は、四分の一とする。

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