条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百二十六条の四 (通知)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(通知)

第二百二十六条の四

本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第百二十条の二第二項の規定により、株主名簿に記載し、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  1. 株式を有する者の氏名又は名称及び住所
  2. 記載又は記録が拒まれた株式の数
  3. 記載又は記録が拒まれた日

e-Gov法令検索で第二百二十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百二十六条の四(通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十六条の三(株主名簿に記載し、又は記録する方法) 航空法施行規則 目次 第二百二十六条の五(公告) →