(航空機使用事業)
第百二十三条
航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。
航空機使用事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2第百条第二項及び第四項並びに第百一条(第一項第四号に係るものを除く。)の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第百条第二項第二号中「、国際航空運送事業を経営するかどうかの別その他」とあるのは、「その他」と読み替えるものとする。