(職権の委任)
第二百四十条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
- 一
- 二法第十一条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可(日本の国籍を有する航空機にあつては客席数が百又は最大離陸重量が五万キログラムを超える航空機を使用して行う航空運送事業を経営する本邦航空運送事業者(以下この項及び第二百四十三条第一項の表五の項において「特定本邦航空運送事業者」という。)の使用航空機以外の航空機に係るものに限り、外国航空機にあつては同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。)
- 三法第十三条の二第一項及び第三項の規定による承認
- 三の二
- 三の三法第十三条の五第一項及び第二項の規定による権限(追加型式設計に係るものに限る。)
- 三の四法第十四条の二第一項及び第三項の規定による認定
- 三の五法第十四条の二第五項の規定による届出の受理
- 三の六法第十四条の二第七項の規定による権限
- 四法第十七条第三項及び法第十九条第三項において準用する法第十一条第一項ただし書の規定による許可
- 五法第十七条第一項の規定による検査
- 六法第二十条第一項の規定による認定(次に掲げるものを除く。)
- イ初めて法第二十条第一項の認定を申請する者(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同項第四号の能力について同項の認定を申請するものを除く。第四十五号イにおいて同じ。)に係るもの
- ロ型式証明を受けようとする者又は受けた者(以下「型式証明保有者等」という。)であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの
- ハ法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者に係るもの
- ニ特定本邦航空運送事業者(法第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者(特定本邦航空運送事業者から委託を受けた者に限る。)を含む。次号ニ、第六号の三ハ、第四十五号ニ及び第四十六号ハにおいて同じ。)であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものに係るもの
- イ
- 六の二法第二十条第二項の規定による認可(次に掲げるものを除く。)
- イ初めて法第二十条第二項の認可を申請する者(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者であつて、同条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものを除く。)に係るもの
- ロ型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
- ハ法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの
- ニ特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
- イ
- 六の三法第二十条第四項の規定による届出の受理(次に掲げるものを除く。)
- イ型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
- ロ法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの
- ハ特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
- イ
- 七法第二十八条第三項の規定による許可(外国航空機に乗り組む者にあつては、同一空港等において離陸し、及び着陸する場合に係るものに限る。)
- 八法第三十五条第一項第一号の規定による許可
- 八の二法第三十五条第一項第三号の規定による指定
- 八の三法第三十五条の二第一項第三号の規定による指定
- 九法第三十八条第一項の規定による許可(公共の用に供するヘリポート(以下「公共用ヘリポート」という。)、非公共用飛行場、公共用ヘリポートにおける航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空保安施設(以下「公共用ヘリポートの航空保安施設」という。)及び公共の用に供する航空保安施設以外の航空保安施設(以下「非公共用航空保安施設」という。)に係るものに限る。)
- 十法第三十九条第二項(法第四十三条第二項及び法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)
- 十一法第四十一条第二項本文の規定による許可(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)及び同条第三項の規定による届出の受理
- 十二
- 十三
- 十三の二
- 十三の三
- 十四法第四十三条第一項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
- 十四の二法第四十四条第一項の規定による許可(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
- 十五
- 十六法第四十五条第一項の規定による届出の受理(衛星経由送信型衛星航法補助施設に係るものを除く。)
- 十七
- 十七の二法第四十七条の二第一項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
- 十七の三法第四十七条の二第三項の規定による権限(公共用ヘリポートに係るものに限る。)
- 十八法第四十八条の規定による権限(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
- 十九法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による承認
- 二十法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第三項において準用する法第四十九条第二項の規定による権限
- 二十一法第五十五条の二第三項及び法第五十六条の三第三項において準用する法第四十九条第三項の規定による権限
- 二十二法第五十一条第一項ただし書の規定による許可
- 二十二の二法第五十四条第一項の規定による届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。)
- 二十二の三法第五十四条第二項の規定による権限(公共用ヘリポートの航空保安施設に係るものに限る。)
- 二十三法第五十五条第一項の規定による許可(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
- 二十四法第五十五条第四項の規定による届出の受理(公共用ヘリポート、非公共用飛行場、公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)
- 二十四の二
- 二十四の三法第六十一条第一項ただし書の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)に係るものに限る。)
- 二十四の四法第七十一条の三第一項の規定による認定
- 二十四の五法第七十一条の三第二項の規定による許可
- 二十四の六法第七十一条の三第四項の規定による権限
- 二十四の七法第七十一条の四第一項の規定による指定
- 二十四の八
- 二十四の九法第七十二条第五項の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
- 二十四の十法第七十二条第九項の規定による指名(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
- 二十五法第七十九条ただし書の規定による許可
- 二十六法第八十条ただし書の規定による許可
- 二十七法第八十一条ただし書の規定による許可
- 二十七の二法第八十二条の二ただし書の規定による許可
- 二十七の三法第八十三条の二の規定による許可(特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(外国航空機を除く。)が行う航行に係るものに限る。)
- 二十八法第八十四条第一項の規定による許可
- 二十九法第八十九条ただし書の規定による届出の受理
- 三十法第九十条の規定による許可
- 三十一法第九十一条第一項ただし書の規定による許可(曲技飛行及び航空機の試験をする飛行を行おうとする航空機に係るものに限る。)
- 三十二法第九十二条第一項ただし書の規定による許可
- 三十二の二法第九十五条ただし書の規定による許可
- 三十三法第九十六条第一項及び第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による連絡に関する業務で飛行場管制業務、ターミナル・レーダー管制業務及び着陸誘導管制業務に係るもの
- 三十三の二法第九十六条の二第一項及び第二項の規定による権限(第二百四十二条の二第一項第七号に掲げるものを除く。)
- 三十四法第九十七条第二項の規定による飛行計画の通報の受理
- 三十五
- 三十六法第九十九条の二の登録及びその更新
- 三十六の二法第九十九条の二(法第九十九条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理
- 三十六の三法第九十九条の四の規定による届出の受理
- 三十六の四法第九十九条の六第三項の規定による報告の受理
- 三十六の五法第九十九条の七第一項の規定による届出の受理
- 三十六の六法第九十九条の十二の規定による届出の受理
- 三十七特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限
- イ法第百条第一項の規定による許可
- ロ法第百二条第一項の規定による検査
- ハ法第百三条の二第一項の規定による届出の受理
- ニ法第百三条の二第三項の規定による権限
- ホ法第百三条の二第五項の規定による届出の受理
- ヘ法第百三条の二第七項の規定による権限
- ト法第百四条第一項の規定による認可
- チ法第百四条第三項の規定による届出の受理
- リ法第百四条第四項の規定による届出の受理
- ヌ法第百五条第一項の規定による届出の受理
- ル法第百五条第二項の規定による権限
- ヲ法第百五条第三項の規定による認可
- ワ法第百六条第一項の規定による認可
- カ法第百七条の二第一項の規定による届出の受理
- ヨ法第百七条の二第二項の規定による届出の受理
- タ法第百七条の二第三項の規定による届出の受理
- レ法第百七条の二第四項の規定による届出の受理
- ソ法第百八条第二項の規定による権限
- ツ法第百九条第一項の規定による認可
- ネ法第百九条第三項の規定による届出の受理
- ナ法第百九条第四項の規定による届出の受理
- ラ法第百十一条の四の規定による報告の受理
- ム法第百十一条の八第一項の規定による届出の受理
- ウ法第百十一条の八第三項の規定による権限
- ヰ法第百十一条の九第一項の規定による報告の受理
- ノ法第百十一条の九第二項の規定による権限
- オ法第百十二条の規定による権限
- ク法第百十三条の二第一項の規定による許可
- ヤ法第百十三条の二第三項の規定による権限
- マ法第百十四条第一項の規定による認可
- ケ法第百十五条第一項の規定による認可
- フ法第百十六条第二項の規定による認可
- コ法第百十八条の規定による届出の受理
- エ法第百十九条の規定による権限
- テ法第百二十五条第一項の規定による権限
- ア法第百三十一条の二の八第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による認定
- サ法第百三十一条の二の十二の規定による取消し
- イ
- 三十七の二法第百二十三条第一項の規定による許可
- 三十七の三
- 三十七の四
- 三十七の五
- 三十七の六
- 三十七の六の二
- 三十七の六の三
- 三十七の七
- 三十七の八
- 三十七の九
- 三十七の十
- 三十七の十一
- 三十八
- 三十九航空機使用事業に係る法第百二十五条第一項の規定による権限
- 四十法第百二十七条ただし書の規定による許可(同一空港等において離陸し、及び着陸する航空機に係るものに限る。)
- 四十の二法第百三十一条の二の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による協議及び同意(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)
- 四十の三法第百三十二条の八十五第二項の規定による許可(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。)
- 四十の四法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可
- 四十の五法第百三十二条の八十六第三項の規定による承認(立入管理措置を講じた上で無人航空機を飛行させる場合に限る。)
- 四十の六法第百三十二条の八十六第五項第二号の規定による承認
- 四十一法第百三十三条第一項又は第二項の規定による届出の受理で国内航空運送事業に係るもの
- 四十二法第百三十四条の三第一項ただし書の規定による許可
- 四十三法第百三十四条の三第二項の規定による通報の受理
- 四十四削除
- 四十五第三十二条第四号の規定による権限(次に掲げるものを除く。)
- イ初めて法第二十条第一項の認定を申請する者が選任する確認主任者に係るもの
- ロ型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する確認主任者に係るもの
- ハ法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を申請する者又は受けた者が選任する確認主任者に係るもの
- ニ特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を申請するもの又は受けたものが選任する確認主任者に係るもの
- イ
- 四十六第三十五条第一項の規定による承認(次に掲げるものを除く。)
- イ型式証明保有者等であつて、法第二十条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
- ロ法第二十条第一項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るもの
- ハ特定本邦航空運送事業者であつて、法第二十条第一項第四号の能力について同項の認定を受けたものに係るもの
- イ
- 四十七及び四十八削除
- 四十九第四十二条の規定による申請の受理
- 五十第四十五条第二項の規定による通知
- 五十一第四十七条の規定による通知
- 五十二第五十七条の規定による申請の受理
- 五十二の二第六十三条の規定による申請の受理
- 五十二の三第六十四条の規定による申請の受理
- 五十三第百二十七条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十号及び第十二号から第十五号まで並びに同条第二項(第百三十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による権限
- 五十四第百二十八条第六号の規定による権限
- 五十五削除
- 五十六第百三十二条の二第一項の規定による権限
- 五十七及び五十八削除
- 五十九第百四十条の規定による権限
- 六十第百六十二条の八第一項の規定による交付
- 六十の二第百六十二条の九の規定による再交付
- 六十の三第百六十二条の十二の規定による返納の受理
- 六十の四第百六十二条の十五第二項の規定による提出の受理
- 六十の五第百六十二条の十六第一項の規定による提出の受理
- 六十の六第百六十二条の十六第二項の規定による返還
- 六十の七第百六十二条の十六第三項の規定による提出の受理
- 六十の八第百六十四条の二第一項ただし書の規定による指定(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
- 六十の九第百六十四条の十四の規定による承認(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)
- 六十一第百六十八条の規定による申請の受理
- 六十二第百六十九条第二項の規定による通知
- 六十三第百七十条の二の規定による通知
- 六十四第百九十五条第七号の規定による許可
- 六十四の二特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係る次の権限
- イ第二百十条の三第一項の規定による事業許可証の交付
- ロ第二百十条の三第二項の規定による事業許可証の書換え交付
- ハ第二百十条の三第三項の規定による事業許可証の再交付
- ニ第二百十条の三第四項の規定による事業許可証の返納の受理
- イ
- 六十四の三第二百三十六条第二項の規定による届出の受理
- 六十四の四第二百三十六条第四項の規定による通知
- 六十四の五第二百三十六条の六第三項の規定による届出の受理
- 六十五第二百三十八条の規定による届出の受理(同条の表五の項に係る届出の受理(公共用ヘリポート及び非公共用飛行場に係るものに限る。)、同表六の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表七の項に係る届出の受理、同表八の項に係る届出の受理(公共用ヘリポートの航空保安施設及び非公共用航空保安施設に係るものに限る。)、同表九の項に係る届出の受理、同表十の項に係る届出の受理、同表十一の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者に係るものに限る。)及び同表十二の項に係る届出の受理(特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)に限る。)
2法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
- 一法第十四条の三第一項及び第二項の規定による権限
- 二法第二十条第六項の規定による権限(型式証明保有者等であつて同条第一項第一号の能力について同項の認定を受けたもの又は同項第二号の能力について同項の認定を受けた者に係るものを除く。)
- 三法第五十一条第六項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限
- 四法第五十二条第二項の規定による権限
- 五法第八十六条の二第二項の規定による権限
- 六法第九十九条第一項の規定による権限(第二百四十二条の二第一項第十一号に掲げるものを除く。)
- 六の二法第九十九条の十の規定による権限
- 六の三法第九十九条の十一の規定による権限
- 六の四法第九十九条の十三の規定による権限
- 七法第百三十一条の二の四の規定による権限
- 八法第百三十一条の二の五第九項又は法第百三十一条の二の六第四項の規定による権限
- 九法第百三十四条第一項又は第二項の規定による権限