(登録の取消し等)
第九十九条の十三
国土交通大臣は、登録訓練機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第九十九条の二の登録を取り消し、又は期間を定めて訓練事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九十九条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第九十九条の四、第九十九条の七、第九十九条の八、第九十九条の九第一項又は前条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第九十九条の九第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四
- 五不正の手段により第九十九条の二の登録又はその更新を受けたとき。