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航空法 第九十九条の七 (訓練事務規程)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(訓練事務規程)

第九十九条の七

登録訓練機関は、訓練事務の開始前に、訓練事務の実施に関する規程(次項において「訓練事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2訓練事務規程には、訓練の実施方法、訓練に関する料金、修了証明書の交付の手続その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

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