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航空法 第九十九条の八 (帳簿の備付け等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(帳簿の備付け等)

第九十九条の八

登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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