(帳簿の備付け等) 第九十九条の八 登録訓練機関は、訓練事務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十九条の八を開く ↗