(訓練事務規程の記載事項)
第十条
法第九十九条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一訓練の受講の申請に関する事項
- 二登録訓練機関における訓練の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 三登録訓練機関における訓練の日程、公示方法その他登録訓練機関における訓練の実施の方法に関する事項
- 四訓練に必要な教材の名称及び著作者
- 五登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
- 六登録訓練機関管理者の氏名及び経歴
- 七訓練事務に関する秘密の保持に関する事項
- 八訓練事務に関する公正の確保に関する事項
- 九不正な受講者の処分に関する事項
- 十その他訓練事務に関し必要な事項