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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第十条 (訓練事務規程の記載事項)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(訓練事務規程の記載事項)

第十条

第九十九条の七第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 訓練の受講の申請に関する事項
  2. 登録訓練機関における訓練の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
  3. 登録訓練機関における訓練の日程、公示方法その他登録訓練機関における訓練の実施の方法に関する事項
  4. 訓練に必要な教材の名称及び著作者
  5. 登録訓練機関における訓練の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
  6. 登録訓練機関管理者の氏名及び経歴
  7. 訓練事務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 訓練事務に関する公正の確保に関する事項
  9. 不正な受講者の処分に関する事項
  10. その他訓練事務に関し必要な事項

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