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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令
令和七年国土交通省令第百十六号
府省令
· 条文 17 件 ·
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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語)
第三条
(登録の手続)
第四条
(講師の要件)
第五条
(登録訓練機関登録簿の記載事項)
第六条
(役員の選任の届出等)
第七条
(登録事項の変更の届出)
第八条
(登録の更新)
第九条
(訓練事務の実施基準)
第十条
(訓練事務規程の記載事項)
第十一条
(帳簿の記載等)
第十二条
(財務諸表等の表示の方法)
第十三条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十四条
(訓練事務の休廃止の届出)
第十五条
(帳簿等の提出)
第十六条
(登録訓練機関の訓練事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
第十七条
(国土交通大臣の訓練事務等の登録訓練機関への引継ぎ)