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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第八条 (登録の更新)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(登録の更新)

第八条

第九十九条の五第一項の規定による登録の更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の三月前までに登録更新申請書を管轄地方航空局長に提出しなければならない。

2第三条(第一項第三号を除く。)、第四条及び第五条の規定は、法第九十九条の五第一項の登録の更新について準用する。この場合において、第三条第一項中「法第九十九条の二」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の二」と、同条第二項第三号中「法第九十九条の三第一項第一号イからハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第一号イからハまで」と、同項第四号中「法第九十九条の三第一項第二号イからハまで」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号イからハまで」と、同項第六号中「法第九十九条の三第二項各号」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第二項各号」と、第四条中「法第九十九条の三第一項第二号ハ」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第一項第二号ハ」と、第五条中「法第九十九条の三第三項第四号」とあるのは「法第九十九条の五第二項において準用する法第九十九条の三第三項第四号」と読み替えるものとする。

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