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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第五条 (登録訓練機関登録簿の記載事項)
令和七年国土交通省令第百十六号
府省令
(登録訓練機関登録簿の記載事項)
第五条
法
第九十九条の三第三項第四号
の国土交通省令で定める事項は、登録訓練機関における訓練の開始日とする。
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