条文くん法令検索 AIに質問する

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第五条 (登録訓練機関登録簿の記載事項)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(登録訓練機関登録簿の記載事項)

第五条

第九十九条の三第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、登録訓練機関における訓練の開始日とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法に基づく登録訓練機関に関する省令第五条(登録訓練機関登録簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(講師の要件) 航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 目次 第六条(役員の選任の届出等) →