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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第六条 (役員の選任の届出等)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(役員の選任の届出等)

第六条

登録訓練機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。

2登録訓練機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。

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