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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第七条 (登録事項の変更の届出)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(登録事項の変更の届出)

第七条

登録訓練機関は、法第九十九条の四の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする日
  3. 変更の理由

2前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。

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