条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第九十九条の四 (登録事項の変更の届出)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録事項の変更の届出)

第九十九条の四

登録訓練機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第九十九条の四(登録事項の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十九条の三(登録の要件等) 航空法 目次 第九十九条の五(登録の更新) →