(登録事項の変更の届出) 第九十九条の四 登録訓練機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九十九条の四を開く ↗