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航空法 第九十九条の五 (登録の更新)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録の更新)

第九十九条の五

第九十九条の二の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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