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航空法 第九十九条の二 (登録訓練機関の登録)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(登録訓練機関の登録)

第九十九条の二

第七十一条の五第一項の航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(以下この節において「訓練」という。)を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

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