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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第一条 (趣旨)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(趣旨)

第一条

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号。以下「法」という。)第九十九条の二の規定による登録訓練機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。

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