条文くん法令検索 AIに質問する

航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第二条 (用語)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法に基づく登録訓練機関に関する省令第二条(用語)について教えてください」と聞く
← 第一条(趣旨) 航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 目次 第三条(登録の手続) →