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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第三条 (登録の手続)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(登録の手続)

第三条

第九十九条の二の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者が訓練事務を行おうとする主たる事務所の所在地を管轄区域とする地方航空局長(以下「管轄地方航空局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が法第九十九条の二に規定する訓練(以下「訓練」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録を受けようとする者が訓練を開始する日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し及び履歴書
  3. 訓練の用に供する施設、設備又は教材が法第九十九条の三第一項第一号イからハまでに掲げる要件のいずれにも適合することを証する書類
  4. 訓練を担当させる講師が法第九十九条の三第一項第二号イからハまでに掲げる要件のいずれにも適合する者であることを証する書類
  5. 訓練を担当させる講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
  6. 登録を受けようとする者が法第九十九条の三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3登録訓練機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第六条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を、当該登録訓練機関の管轄地方航空局長に届け出なければならない。

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