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航空法に基づく登録訓練機関に関する省令 第四条 (講師の要件)

令和七年国土交通省令第百十六号府省令
(講師の要件)

第四条

第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める期間は、三年とする。

2第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。

3第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。

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