(講師の要件)
第四条
法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。
3法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。
法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める期間は、三年とする。
2法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める航空機は、飛行機又は回転翼航空機とする。
3法第九十九条の三第一項第二号ハの国土交通省令で定める回数は、二回とする。