条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第九十九条 (情報の提供)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(情報の提供)

第九十九条

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、航空機乗組員に対し、航空機の運航のため必要な情報を提供しなければならない。

2航空機乗組員は、その航空業務を行うに当たつては、前項の規定により提供される情報を利用してこれを行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第九十九条(情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十八条(到着の通知) 航空法 目次 第九十九条の二(登録訓練機関の登録) →