(出発前の確認)
第百六十四条の十五
法第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
- 二離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
- 三法第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
- 四当該航行に必要な気象情報
- 五燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質(燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備している場合に限る。)
- 六積載物の安全性
2機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。