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航空法施行規則 第百六十四条の十五 (出発前の確認)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(出発前の確認)

第百六十四条の十五

第七十三条の二の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況
  2. 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布
  3. 第九十九条第一項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。)
  4. 当該航行に必要な気象情報
  5. 燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質(燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備している場合に限る。)
  6. 積載物の安全性

2機長は、前項第一号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。

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