(指定本邦航空運送事業者の訓練及び審査規程の変更)
第百六十四条の十四
指定本邦航空運送事業者が第百六十四条の四第三項第一号ハ又は第二号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、訓練及び審査規程(変更に係る部分に限る。)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2前項の承認は、変更に係る事項が第百六十四条の五の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。
指定本邦航空運送事業者が第百六十四条の四第三項第一号ハ又は第二号ロに掲げる事項を変更しようとするときは、訓練及び審査規程(変更に係る部分に限る。)を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2前項の承認は、変更に係る事項が第百六十四条の五の基準に適合するかどうかを審査して行うものとする。