(指定本邦航空運送事業者の指定の申請)
第百六十四条の四
法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二所属する操縦者及び法第七十二条第一項の認定を受けている者の数
- 三その他参考となる事項
2前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。
3前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。
法第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。
3前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。