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航空法施行規則 第百六十四条の四 (指定本邦航空運送事業者の指定の申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定本邦航空運送事業者の指定の申請)

第百六十四条の四

第七十二条第五項の指定本邦航空運送事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 所属する操縦者及び法第七十二条第一項の認定を受けている者の数
  3. その他参考となる事項

2前項の申請書には、訓練及び審査規程を添附しなければならない。

3前項の訓練及び審査規程は、次に掲げる事項を記載したものとする。

  1. 指定本邦航空運送事業者が法第七十二条第五項の認定を行おうとする者(以下「機長候補者」という。)及び指定本邦航空運送事業者が同条第九項の指名を受けようとする者(以下「査察操縦士候補者」という。)に関する次に掲げる事項
    1. 選定方法
    2. 訓練体制
    3. 訓練方法
  2. 第七十二条第五項の認定及び同条第六項の審査に関する次に掲げる事項
    1. 組織体制
    2. 実施方法
  3. 前二号に掲げる事項に係る記録に関する事項

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