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航空法施行規則 第百六十四条の七 (指定本邦航空運送事業者の業務の運営)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(指定本邦航空運送事業者の業務の運営)

第百六十四条の七

指定本邦航空運送事業者は、公正に、かつ、第百六十四条の五各号に掲げる基準に適合するように、並びに第百六十四条の四第二項に規定する訓練及び審査規程に従つて、業務を運営しなければならない。

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