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航空法施行規則 第二百三十八条 (届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(届出)

第二百三十八条

次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる場合に該当することとなつたときには、遅滞なく(耐空検査員又は操縦技能審査員が耐空検査員の証又は操縦技能審査員の証を失つた場合にあつては十日以内に、航空従事者若しくは操縦練習生又は無人航空機操縦者技能証明を受けた者が技能証明書若しくは航空身体検査証明書、航空機操縦練習許可書又は無人航空機操縦者技能証明書を失つた場合にあつては三十日以内に、航空保安無線施設又は航空灯火の設置者が当該施設の運用時間を変更しようとする場合にあつてはその十日前までに)、同表下欄に掲げる事項、氏名又は名称、住所その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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