(航空運送代理店業の届出)
第二百三十七条
法第百三十三条第一項の規定により、航空運送代理店業の経営の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名
- 三当該代理店契約の相手方の氏名及び住所
- 四事務所又は営業所の名称及び所在地
- 五当該代理店契約の概要
- 六届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要
- 七営業開始の予定期日
2法第百三十三条第一項後段の規定により、前項各号に掲げる事業の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
- 三変更しようとする事項及びその理由
- 四変更の予定期日
3法第百三十三条第二項の規定により、航空運送代理店業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所
- 二当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
- 三廃止を必要とした理由
- 四廃止の日