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航空法施行規則 第二百三十七条 (航空運送代理店業の届出)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空運送代理店業の届出)

第二百三十七条

第百三十三条第一項の規定により、航空運送代理店業の経営の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名
  3. 当該代理店契約の相手方の氏名及び住所
  4. 事務所又は営業所の名称及び所在地
  5. 当該代理店契約の概要
  6. 届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要
  7. 営業開始の予定期日

2第百三十三条第一項後段の規定により、前項各号に掲げる事業の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
  3. 変更しようとする事項及びその理由
  4. 変更の予定期日

3第百三十三条第二項の規定により、航空運送代理店業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 当該代理店契約の相手方の住所及び氏名
  3. 廃止を必要とした理由
  4. 廃止の日

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