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航空法施行規則 第二百三十六条の八十九
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
第二百三十六条の八十九
法
第百三十二条の九十二
の国土交通省令で定める目的は、捜索又は救助とする。
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この条文が参照している条文
航空法 第132条の92
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航空法施行規則 目次
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