(捜索又は救助のための特例) 第二百三十六条の八十八 法第百三十二条の九十二の国土交通省令で定める者は、国若しくは地方公共団体又はこれらの者の依頼により捜索若しくは救助を行う者とする。 e-Gov法令検索で第二百三十六条の八十八を開く ↗