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航空法施行規則 第二百三十六条の八十七

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百三十六条の八十七

第百三十二条の九十一の規定により、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

  1. 無人航空機を飛行させた者の氏名及び所属する会社その他の団体がある場合にあつてはその名称
  2. 無人航空機を飛行させた者の住所
  3. 無人航空機を飛行させた者の無人航空機操縦者技能証明書番号
  4. 報告に係る事態が発生した日時及び場所
  5. 許可又は承認を受けた年月日及び当該許可又は承認の番号
  6. 無人航空機の登録記号、型式、製造者及び製造番号
  7. 無人航空機の機体認証書番号
  8. 無人航空機の使用者の氏名又は名称
  9. 出発地及び到着予定地
  10. 飛行の目的及び概要
  11. 十一
    報告に係る事態の概要
  12. 十二
    人の負傷の概要(前条第一号に掲げる事態の場合に限る。)
  13. 十三
    無人航空機の損壊概要
  14. 十四
    その他参考となる事項

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