(無人航空機の事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告) 第二百三十六条の八十六 法第百三十二条の九十一の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。一無人航空機による人の負傷(法第百三十二条の九十第一項第一号に掲げる人の死傷を除く。次条第十二号において同じ。)二無人航空機の制御が不能となつた事態三無人航空機が発火した事態(飛行中に発生したものに限る。) e-Gov法令検索で第二百三十六条の八十六を開く ↗