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航空法 第百三十二条の九十 (事故等の場合の措置)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(事故等の場合の措置)

第百三十二条の九十

次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。

  1. 無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
  2. 航空機との衝突又は接触
  3. その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故

2前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。

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