条文くん法令検索 AIに質問する

運輸安全委員会設置法 第二十条 (事故等の発生の通報)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(事故等の発生の通報)

第二十条

国土交通大臣は、航空法第十三条の四第七十六条第一項若しくは第二項、第七十六条の二第百三十二条の二十一第百三十二条の九十第二項若しくは第百三十二条の九十一若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運輸安全委員会設置法第二十条(事故等の発生の通報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(調査等の委託) 運輸安全委員会設置法 目次 第二十一条 →