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航空法 第七十六条 (報告の義務)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(報告の義務)

第七十六条

機長は、次に掲げる事故が発生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。

  1. 航空機の墜落、衝突又は火災
  2. 航空機による人の死傷又は物件の損壊
  3. 航空機内にある者の死亡(国土交通省令で定めるものを除く。)又は行方不明
  4. 他の航空機との接触
  5. その他国土交通省令で定める航空機に関する事故

2機長は、他の航空機について前項第一号の事故が発生したことを知つたときは、無線電信又は無線電話により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

3機長は、飛行中航空保安施設の機能の障害その他の航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したことを知つたときは、他からの通報により知つたときを除いて、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。

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