第百六十六条 法第七十六条第二項の規定により、機長は、左に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。一機長の氏名二事故の発生したことを知つた日時及び事故の発生した場所三事故の概要及びその他参考となる事項 e-Gov法令検索で第百六十六条を開く ↗