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航空法施行規則 第百六十六条の二 (異常事態の報告)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(異常事態の報告)

第百六十六条の二

第七十六条第三項の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。

  1. 空港等及び航空保安施設の機能の障害
  2. 気流の擾乱その他の異常な気象状態
  3. 火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化
  4. 前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態

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