(異常事態の報告) 第百六十六条の二 法第七十六条第三項の規定により機長が報告しなければならない事態は、次のとおりとする。一空港等及び航空保安施設の機能の障害二気流の擾乱その他の異常な気象状態三火山の爆発その他の地象又は水象の激しい変化四前各号に掲げるもののほか航空機の航行の安全に障害となる事態 e-Gov法令検索で第百六十六条の二を開く ↗